特定活動
1 特定活動とは
在留資格「特定活動」は、入管法に掲げる活動以外の活動を行おうとする外国人を受け入れるために創設された資格です。
外国人が「特定活動」で就労活動を行うことができるかどうかは、法務大臣に指定される活動内容によって決まります。
現実社会で人が行う活動は多種多様であり、あらかじめすべてを類型化することは不可能であるため、「特定活動」を設けることにより、外国人の受入れに柔軟性を持たせることが可能になります。
2 特定活動の種類
特定活動には、告示特定活動と告示外特定活動と大別して2つあります。
告示特定活動は、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動を指し、ワーキングホリデー、有償のインターンシップ、医療滞在、ロングステイ、本邦大学卒業者などがあります。
また、告示外特定活動として、大学卒業後の就職活動、就職内定者、出国準備、裁判手続きのための活動、連れ親(日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養)などがあります。
3 特定活動のメリットと注意点
特定活動は、他の在留資格のように類型化できない様々な活動について、在留許可を付与することができるというメリットがあります。
一方で、何でも許可するというものではないため、自身が日本で行おうとする活動が、在留資格「特定活動」として認められるのかどうかという点は、慎重に判断する必要があるでしょう。
また、申請する活動内容によって、提出するべき必要書類等も様々であるため、特定活動の在留資格を取得しようとする際には、それらの資料を適切に収集することが重要です。
4 在留資格「特定活動」のご相談は取次資格者へ
上記のように、特定活動の申請を行う場合には、必要書類を適切に集めて提出する必要があります。
書類に不備があったり、必要な書類が不足している場合には、手続きをスムーズに進められないばかりか、場合によっては不許可とされ、日本に滞在できなくなってしまうおそれがあります。
そのような事態になってしまうことを避けるためには、在留資格を取り扱っている取次資格者などに相談をしながら進めると安心だと思います。
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