岐阜で就労ビザのご相談をお考えの方へ

文責:弁護士 古田裕佳

最終更新日:2025年08月13日

 就労ビザの申請は、取次資格者にご相談ください。

 岐阜で就労予定の方や岐阜の方は、岐阜駅近くにある当事務所へのご相談がおすすめです。

 各種就労ビザに詳しい取次資格者が就労ビザの新規取得や更新等のご相談を承っております。

 就労ビザに関する注意点として特に重要なのは、従事する業務に応じた就労ビザを取得する必要があるという点です。

 例えば、就労ビザのうち「技術・人文知識・国際業務」では、システムエンジニア、プログラマー、経理、総合職、コンサルタント、通訳、広報、海外取引業務などの一定水準以上の専門的業務に従事することができる一方で、工場のライン作業やレストランのウエイターなどの現業業務に就くことは認められていません。

 誤って、「技術・人文知識・国際業務」で現業業務を行ってしまうと、不法就労になりかねないため、注意が必要です。

 どの就労ビザでどのような業務を行うことができるのかについては、当法人の取次資格者へお問い合わせください。

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