技術・人文知識・国際業務は個人事業主でも取得できますか?
1 技術・人文知識・国際業務ビザとは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本国内で専門的な知識や技能を活かして働く外国人向けの就労ビザです。
対象となる業務は、エンジニア、デザイナー、マーケティング、翻訳・通訳など多岐にわたります。
2 個人事業主が取得できるか?
技術・人文知識・国際業務は、入管法上、雇用契約の有無が条件とはなっていません。
そのため、企業との雇用契約がない個人事業主やフリーランスでも取得することが可能です。
ただし、企業での正社員雇用に比べると、審査が厳しくなる傾向がある点には注意が必要です。
3 入管が重視するポイント
個人事業主として申請する場合、学歴要件などの通常の要件の他、入管は特に以下の点を重視します。
⑴ 業務内容の関連性
契約で行う業務内容が、個人事業主のこれまでの学歴・経歴と関連性があるかどうかがポイントになります。
実際にどのような業務の委託を受けるのかという点も大切ですし、入管に提出する業務委託契約書などの資料にそのことがしっかりと記載されていることも重要なポイントになります。
⑵ 継続性と収入の安定性
一般的に安定性があると考えられる正社員雇用の場合と比べて、個人事業主の場合は、特に、収入の安定性や生活の維持可能性について、慎重に判断される傾向があります。
単発の短期契約しかない場合、業務量が不安定な場合などには、将来的な生活の基盤がないと判断され、不許可になる可能性が高まります。
そのため、長期・継続的な契約関係を示す書類や実績を示す資料を準備する必要があるでしょう。
⑶ 確定申告・税務処理の重要性
正社員雇用などの場合には、雇用されている企業で、給与天引きの形で税金等が支払われていることが多いため、よほどの事情がない限り、税金等の未納が生じることはありません。
一方で、個人事業主の場合には、毎年適切に確定申告などの税務処理を行っていなければ、自分でも気づかぬうちに未納などが発生してしまっている可能性があります。
税務・年金等の処理には十分に注意するようにしましょう。
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