特定技能から他の就労ビザへ変更できるのですか?
1 特定技能からの在留資格変更
在留資格「特定技能」は、在留期間の上限や職種の制限があるため、同資格で働く外国人の方の中には、「将来は別の就労ビザに変更したい」、「より専門的な仕事に就きたい」と考える方も多くなっています。
本記事では、最近よくご質問される「特定技能から他の就労ビザへの変更が可能か」という点について解説します。
2 「技術・人文知識・国際業務」への変更
特定技能から他の就労ビザへ変更することは制度上可能です。
ただし、変更先の在留資格の要件を満たす必要があります。
主な変更先とされる「技術・人文知識・国際業務」は、学歴、職歴、業務関連性などが要件とされており、同資格への変更を目指す場合には、それらの要件を完全に満たす必要があります。
3 変更時の注意点
特定技能で日本に来る外国人は、本国で大学を卒業していないというケースが多く、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすことができない場合が多くあります。
また、特定技能の経験は、「技術・人文知識・国際業務」の実務経験に含むことができないため、変更は容易ではありません。
4 「留学」への変更
特定技能外国人に引き続き自社で働いてもらいたいが、「技術・人文知識・国際業務」への変更が要件を満たさないという場合、資格を留学に変えて、資格外活動許可を得てアルバイトとして就労してもらい、専門学校卒業後に「技術・人文知識・国際業務」で再度就職してもらうという方法が考えられます。
注意点としては、「留学」ビザの本業は学業であり、就労は資格外活動許可の範囲内でしか許容されないこと、再就職後に従事する業務は「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務でなければいけないため、特定技能のときに行ってもらっていた現業業務を引き続き行わせることはできないことなどがあります。
5 変更の相談は取次資格者へ
特定技能から他の就労ビザへの変更は、制度上は可能ですが、要件を充足できるかどうかという問題がありますので、困った場合には一度取次資格者の話を聞いてみるとよいと思います。
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