就労ビザで在留できる期間
1 就労ビザの「在留期間」とは 2 就労ビザの在留期間は何年? 3 在留期間はどのように決まるのか 4 在留期間が短くなるケース 5 長期在留・永住との関係 6 就労ビザの更新などでお困りの際には取次資格者へご相談を
1 就労ビザの「在留期間」とは
就労ビザには、それぞれ在留期間が定められており、その期間内に限って、日本に合法的に滞在し、就労することができます。
つまり、就労ビザは、一度取得すればずっと使えるものではなく、定期的な更新が必要になるという点に注意が必要です。
2 就労ビザの在留期間は何年?
多くの就労系在留資格では、5年、3年、1年、3か月の在留期間が設定されています。
初回申請では、1年または3年が付与されるケースが多く、安定した就労実績や在留状況が評価されると、次回以降に長い期間が付与される傾向にあります。
3 在留期間はどのように決まるのか
就労ビザの在留期間は、明確な基準が存在するわけではなく、申請内容や個別事情を踏まえて、入管が総合的に判断します。
総合考慮される事情として、雇用先企業の規模・安定性、業務内容の継続性、申請人本人の在留状況・素行状況、申請人本人の社会保険の納入状況・納税状況などがあります。
4 在留期間が短くなるケース
会社設立直後で経営が不安定な企業に就職する場合、申請人が転職直後で勤続が短い場合、過去に在留資格関連での注意・指導を受けている場合、納税や社会保険に未加入期間がある場合などは、短い期間が付与されることがあります。
そのような場合には、次回更新に向けて改善をしていく必要があるでしょう。
5 長期在留・永住との関係
就労ビザで長期間安定して在留していることは、将来的な永住許可申請において重要な要素となります。
特に、実務上、3年以上の長期の在留期間を付与されていないと永住申請が許可されませんので、注意が必要です。
6 就労ビザの更新などでお困りの際には取次資格者へご相談を
できることなら、長期間のビザを取りたいと思う方が多いと思います。
ご自身の在留期限が1年になるのか、より長期の期間を取得できそうなのか、ぜひ一度取次資格者にご相談ください。
取次資格者であれば、見通しの他、なるべく長期の在留期限を取得することができるように手当等をすることができると思います。
























