不法就労助長罪を避けるための在留カード確認・雇用管理術
外国人を雇用する企業は、適切な在留資格を持つ外国人のみを就労させる義務があります。
もし、働く資格のない外国人を雇用した場合、事業主は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。
外国人本人だけでなく、雇用主も処罰対象となるため、採用時の確認と雇用管理を適切に行うことが重要です。
不法就労助長罪の概要と、企業が行うべき在留カード確認のポイントについて解説します。
1 不法就労助長罪とは
不法就労助長罪とは、事業主が外国人に違法な就労をさせたり、不法就労を助長した場合に成立する犯罪です。
例えば、次のようなケースが該当します。
・不法滞在の外国人を雇用する場合
・就労が認められていない在留資格の外国人を働かせる場合
・在留資格で許可されていない業務を行わせる場合
この罪の罰則は「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(または併科)」とされており、法人にも罰金刑が科される可能性があります。
また、「外国人が不法就労者であることを知らなかった」という理由だけでは責任を免れることはできません。
採用時に在留資格を確認していないなど、事業主に過失がある場合は処罰の対象となる可能性があります。
2 在留カード確認の基本ポイント
外国人を雇用する際には、在留カードの原本を確認しましょう。
口頭の説明だけでは不十分ですし、コピーだけでは在留カードの偽造を見抜くことが困難であることが多いため、必ず在留カードの原本を目視して確認することが重要です。
内容としては、次の項目を重点的に確認しましょう。
⑴ 在留資格(ビザの種類)
外国人がどの在留資格で日本に滞在しているかを確認します。
例えば「留学」「家族滞在」などは原則として就労できません。
⑵ 就労制限の有無
在留カードの表面には「就労制限の有無」が記載されています。
また、留学生などは裏面に 「資格外活動許可」 が記載されている場合があります。
⑶ 在留期間の満了日
在留期限が過ぎると、不法滞在となり就労もできなくなります。
期限が近い場合は、更新状況を必ず確認することが重要です。
3 雇用後の管理も重要
外国人雇用では、採用時の確認だけでなく、雇用後の管理体制も重要です。
例えば、次のような管理を行うことでリスクを減らすことができます。
・在留カードのコピーの保管
・在留期限の管理体制
・更新期限の前に本人への確認
資格外活動許可での就労の場合、 週28時間以内という制限があるため、勤務時間管理も重要になります。
























