高卒でも就労ビザは取れる?「実務経験10年」の壁と特例
外国人が日本で働く場合の代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる就労ビザ)です。
多くの場合は大学卒業などの学歴が要件になりますが、「高卒でも就労ビザは取得できるのか」という質問を受けることがあります。
結論として、高卒でも就労ビザの取得は可能ですが、一定の条件を満たす必要があります。
1 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
外国人が日本で専門的な業務に従事する場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するケースが多くなります。
この在留資格は、企業などとの契約に基づいて専門的な知識や技術を必要とする業務(エンジニア、通訳、営業、企画、マーケティングなど)に従事する外国人を対象としています。
学歴要件を満たしていない場合には、実務経験によって要件を満たすことになります。
2 高卒の場合は「実務経験10年」が原則
最終学歴が高等学校の場合でも、関連分野の実務経験があれば就労ビザを取得できる可能性があります。
ただし、その場合に求められる実務経験は原則10年以上とされています。
・ITエンジニアとして10年以上働いた経験がある
・貿易・営業・マーケティングなどの業務経験が10年以上ある
重要なのは、実務経験と就職予定の業務内容に関連性があることです。
単に長く働いていれば良いわけではなく、専門的な知識・技能を証明する必要があります。
また、この実務経験は、過去の勤務先から発行される「在職証明書」などで証明する必要があります。
3 例外:国際業務は「実務経験3年」で可能
すべての職種で10年の実務経験が必要というわけではありません。
翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に該当する場合は、3年以上の実務経験で要件を満たすケースがあります。
このような業務では、外国人特有の知識や感性が必要とされるため、通常より短い実務経験でも申請が可能とされています。
4 実務経験の証明が重要なポイント
高卒で就労ビザを申請する場合、審査で最も重要になるのが、実務経験の証明です。
具体的には次のような書類が求められることがあります。
・在職証明書
・職務内容証明書
・雇用契約書
過去の勤務先が証明書を発行できない場合、実務経験を証明できず不許可となる可能性もあるため、申請前に証明書類を準備できるか確認することが重要です。
























