就労ビザとアルバイトに関するQ&A
Q就労ビザでアルバイトをすることは可能ですか?
A
就労ビザ(在留資格「技術・人文知識・国際業務」など)で在留している方から、自分の資格でアルバイトをしても問題にならないでしょうかというご質問を頂くことが多くあります。
結論から言うと、就労ビザでは原則として認められた業務以外の活動はできないため、一般的な意味でのアルバイトは制限されますが、一定の条件を満たせば例外的に認められる場合もあります。
1 原則:許可された業務以外はできない
就労ビザは、あらかじめ許可された業務内容の範囲内でのみ就労が認められる在留資格であるため、許可されていない業務を行うことは原則として認められていません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でエンジニアとして働いている人が、飲食店での接客などの「技術・人文知識・国際業務」で許可されない業務を行うことはできません。
2 例外:資格外活動許可
例外として、「資格外活動許可」を取得することで、本来の在留資格で認められていない活動を行うことが可能となる場合があります。
この許可を受けることにより、副業としてアルバイトを行うことが認められる余地がありますが、内容や時間、勤務形態などについて制限が付されることが一般的です。
申請の際には、本業に支障がないことや、活動内容が適切であることが審査されます。
3 例外:同一業務内容であれば問題とならない場合
本業と同じ業務内容で、かつ在留資格の範囲内に収まる場合には、必ずしも資格外活動許可が不要となるケースもあります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でエンジニアとして働いている人が、別で翻訳業務を行うことは、同じ在留資格の範囲内の活動であるため認められるケースがあります。
ただし、個別具体的な判断が必要となるため、自己判断で副業を開始するのではなく、事前に在留資格との関係を確認することが重要でしょう。
4 無許可でアルバイトをした場合のリスク
資格外活動許可を得ずにアルバイトを行った場合には、入管法違反となる可能性があり、在留資格の更新や変更の際に不利に評価されるだけでなく、悪質な場合には在留資格の取消しや退去強制の対象となることがあるため、特に注意が必要でしょう。
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