会社を辞めたらビザは即失効?再就職までの猶予期間と手続き
外国人が日本で働く場合、多くは就労系の在留資格(いわゆる就労ビザ)を取得しています。
「会社を辞めたらビザはすぐ失効するのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。
しかし、会社を退職したからといって、在留資格が直ちに失効するわけではありません。
退職後の在留資格の扱いと再就職までの猶予期間、必要な手続きについて解説します。
1 会社を辞めてもビザはすぐ失効しない
結論からいうと、会社を退職しても在留資格が直ちに失効することはありません。
就労系の在留資格は、在留カードに記載された在留期間(1年・3年・5年など)まで原則として有効です。
そのため、退職後であっても、在留期間が残っていれば日本に滞在すること自体は可能です。
ただし、就労ビザは特定の就労を行うことを前提とした在留資格であるため、長期間働かない状態が続くと問題になる可能性があります。
2 再就職までの目安
入管法では、在留資格に対応する活動を3か月以上行っていない場合、在留資格取消しの対象となる可能性があります。
つまり、退職後に長期間就労していない場合、出入国在留管理庁は「在留資格に対応する活動をしていない」と判断する可能性があります。
そのため、実務上は 退職後おおむね3か月以内に再就職することが一つの目安とされています。
もっとも、3か月を過ぎた場合でも直ちに在留資格が取り消されるわけではありません。
例えば、就職活動を継続している、ハローワークなどで求職活動をしている、面接記録、応募記録がある、などの事情があれば在留資格が維持されることもあります。
3 退職後に必要な手続き
外国人が会社を退職した場合、14日以内に出入国在留管理庁へ届出を行う必要があります。
届出はオンライン、郵送、または入管窓口で行うことができますが、届出を怠ると、在留資格更新の審査などで不利に扱われる可能性があります。
4 再就職が難しい場合の選択肢
もし短期間で再就職できない場合は、在留資格「特定活動(就職活動)」への変更を検討することもあります。
この在留資格では、一定期間、日本に滞在しながら就職活動を行うことが可能になります。
ただし、許可には条件があるため、事前に取次資格者へ相談することが望ましいでしょう。
























