留学ビザから経営管理ビザへ変更することは可能なのか
留学ビザで来日し、大学、大学院、専門学校などで学んだ後、そのまま日本で会社を設立して事業を始めたいと考える方は少なくありません。
このような場合に検討されるのが、在留資格「経営・管理」への変更です。
結論として、留学ビザから経営管理ビザへの変更は可能ですが、一定の要件を満たす必要があります。
さらに、制度改正により現在は新しい許可基準が適用される点にも注意が必要です。
1 経営管理ビザとは
経営管理ビザは、日本で会社を設立したり、既存の会社を経営・管理したりするための在留資格です。
外国人が日本で事業を運営する場合に必要となる代表的な在留資格であり、実際に事業の意思決定や経営管理業務に関与することが前提となります。
この在留資格を取得することで、日本に中長期的に滞在しながら事業活動を行うことが可能になります。
2 留学ビザからの在留資格変更の手続き
留学ビザから経営管理ビザに変更する場合、日本国内の出入国在留管理局に対して在留資格変更許可申請を行います。
申請が許可されれば、在留資格が「留学」から「経営・管理」に変更され、日本で事業を行うことが可能になります。
ただし、単に会社を作れば許可されるわけではありません。
審査では、実際に事業を継続して運営できるかどうかが重視されます。
3 経営管理ビザの主な要件
経営管理ビザの要件は従来より厳格化されています。
⑴ 資本金等の要件
3,000万円以上の資本金等が必要になります。
事業主体が法人の場合には、株式会社における払込済資本の額(資本金の額)又は合名会社、合資会社又は合同会社の出資の総額をさします。
事業主体が個人の場合には、事業所の確保や雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など事業を営むために必要なものとして投下されている総額をさします。
⑵ 常勤職員の雇用
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。
また、この常勤職員は、日本人、特別永住者、在留資格「永住者」、在留資格「日本人の配偶者等」、在留資格「永住者の配偶者等」、在留資格「定住者」に限られます。
⑶ 経営に関する経験や知識
申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有する必要があります。
⑷ 日本語能力
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
ここでの常勤職員には、「技術・人文知識・国際業務」のような法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
・日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定
・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
・中長期在留者として20年以上日本に在留していること
・日本の大学等高等教育機関を卒業していること
・日本の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
⑸ 事業計画の実現可能性
事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれか)の確認が義務付けられます。
⑹ 事業所の確保
実際に事業活動を行うためのオフィスや店舗などの拠点が確保されていることも重要な審査ポイントとなり、自宅と事業所を兼ねることは原則認められません。
4 留学中に準備しておくべきこと
留学ビザで在留している間でも、会社設立の準備や事業計画の作成などを進めることは可能です。
ただし、留学ビザは学業を主目的とする在留資格であるため、実際の事業活動は経営管理ビザが許可された後に行う必要があります。
また、改正後の制度では資本金などのハードルが上がっているため、事前に十分な資金計画や事業計画を準備することが重要です。
























